諫早市議会 2014-12-04 平成26年第4回(12月)定例会(第4日目) 本文
15 ◯商工振興部長(藤山 哲君)[96頁] 御質問の件につきまして、県と大村市に確認いたしましたところ、議員おっしゃいますように人工海浜の整備ではなくて、長崎空港近くの森園公園のところに陶磁器くずや廃ガラス等を使用した再生砂を利用して、漁場、浅場の造成事業が行われると聞いております。
15 ◯商工振興部長(藤山 哲君)[96頁] 御質問の件につきまして、県と大村市に確認いたしましたところ、議員おっしゃいますように人工海浜の整備ではなくて、長崎空港近くの森園公園のところに陶磁器くずや廃ガラス等を使用した再生砂を利用して、漁場、浅場の造成事業が行われると聞いております。
4番目に、流域自治体との連携とありますが、この2番目の生物の生息場所の整備の具体的な取り組みとして、陶磁器くずや廃ガラス等を使用した再生砂を利用し、約1ヘクタールの浅場を造成することにより、二枚貝等の生存可能な区域を整備するというふうにあります。この目標年度は平成28年となっています。
今回の減額の理由は、現在、大瀬戸クリーンセンター内の不燃物処理施設において、西海市内全域の陶磁器くず及びガラスくずを破砕し、大瀬戸最終処分場にて処分を行っているため、不燃物処理施設を残して、焼却施設部分のみを解体する予定としておりましたが、業務委託を進める中で、不燃物処理施設のみを残した場合、新たに多額の補強工事を実施する必要が生じたため、現在計画しているリサイクル推進施設の完成後に、両施設の解体工事
廃プラと呼ばれる廃棄プラスチック、金属くず、ガラスくず、陶磁器くず、瓦れき類、ゴムくずの埋め立てを専用とする施設とありました。現場で見たのは、大半が燃やせるごみと思うものでした。ほとんどが石油からつくられた廃プラではないかと思います。これからも、このような産廃はまだまだ減らないとすれば、埋め立てだけでは根本的な解決は無理だと思います。
2点目については、産業廃棄物として、安定5品目で一つには廃プラスチック類、二つ目に金属くず、三つ目にゴムくず、四つ目にガラスくず及び陶磁器くず、五つ目ががれき類を埋め立て処分する計画で、容量は6万8000立方メートルとして、場所は西彼町喰場郷字高松尾554番8及び561番です。
いわゆるゴムくず、廃プラ類、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、瓦れき類の5品目であります。この5品目だけなら水と接触しても浸透水の汚染や硫化水素の発生はあり得ないと思われますが、どうでしょうか。
に、4問目の産業廃棄物処理計画についての「計画状況と市としての考え」につきましては、西彼町に計画されている産業廃棄物処分場に係る申請の内容といたしましては、処理施設の種類は安定型産業廃棄物最終処分場の計画となっており、計画面積は8705平方メートル、容量は6万8000立方メートル、年間投入量は6000立方メートル、埋め立て期間9年、処理対象品目は、廃プラスチック類、金属くず、ゴムくず、ガラス及び陶磁器くず
その中で、カキ殻、卵殻、陶磁器くず等を素材として活用した浄化資材の開発及びそれによる窒素、燐の除去実証実験、そして市長も御答弁申し上げました海底耕うんの実施や有用微生物による環境改善効果の検証等が実施中でございます。したがいまして、これらの検証後実施事業をすることでヘドロの減少が図られるものというふうに考えております。
その中には民間企業、大学、公設の試験研究機関等の産・学・官の連携によるカキ殻、卵殻、陶磁器くず等を素材として活用した浄化資材の開発及びそれによる窒素、燐の除去実証実験、海底耕うんや有用微生物による環境改善効果の検証等を行うこととなっております。
その中で、民間企業、大学、公設の試験研究機関等の産学官の連携によるカキ殻、陶磁器くず等の廃棄物を素材として活用した浄化資材の開発、及びそれによる窒素、リンの除去実証実験、海底耕うんや有用微生物による環境改善効果の検証などを行うことになっております。 また、市におきましても、ハード事業としまして、公共下水道事業、農業集落排水事業、浄化槽設置補助事業を推進してまいります。
また、産業廃棄物処分業の許可として、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずの破砕及び水銀蒸留についての許可を県から得ております。
それでは、最後でございますが、環境問題、霊南埋立地の異臭問題でございますけれども、島原市の場合ですね、あれはガネアオサが物すごく繁茂しているわけですが、大村湾も同じような状況の中で、これ実は新聞報道でございますが、陶磁器くずとカキ殻利用で、新しい新素材で大村湾浄化に一つの技術が確立されたというふうなことの新聞報道ございます。
ゴムくず、金属くず、ガラスくず、及び陶磁器くず、鉱滓、工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片、その他これに類する不要物、動物のふん尿、動物の死体、大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、または廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたものなどであります。
その後、昭和57年に廃プラスチック類、建設廃材など、昭和63年に陶磁器くず、平成2年には金属くず、動物の死体などの品目を処理できるよう変更許可を受け、また平成5年には感染性産業廃棄物等の収集運搬・処分を行う特別管理産業廃棄物処理業者としての許可を受けております。その施設は、最終処分場として松崎町に敷地20万5,760平方メートルを有し、焼却炉2基を備えております。